受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

  • 昭和二十七年法律第九十六号・法律・公布 昭和27年4月25日・本則9条/附則24条
  • 略称:特土法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の法令番号は昭和二十七年法律第九十六号です。
  2. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の法令種別は法律です。
  3. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
  4. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は全 33 条です。
  6. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の内訳は本則 9 条、附則 24 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。

第2条(特殊土壌地帯の指定)別タブで開く ›

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。

2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第3条(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)別タブで開く ›

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。

2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

第4条(事業の実施)別タブで開く ›

前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第5条(国土審議会)別タブで開く ›

国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

第10条(特別な助成)別タブで開く ›

国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

2国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(無償貸付)又は第二十八条(譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律は、令和九年三月三十一日限りその効力を失う。

本文附則

この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

本文附則

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定1昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日2

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる