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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第4条(事業の実施)

前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

この条文の基本情報

事業の実施とは何ですか?

定義事業の実施とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条(事業の実施)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条の条文原文は「前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。」で始まります。
  3. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
  4. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条です。
  6. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096
  • 本サイト収録特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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