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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第5条(国土審議会)

  1. 国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。
  2. 2.審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

国土審議会とは何ですか?

定義国土審議会とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条に定められた規定で、「国土審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条(国土審議会)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条の条文原文は「国土審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
  4. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条です。
  6. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第5条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第6〜7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096
  • 本サイト収録特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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