特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第3条(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
- 2.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
特殊土壌地帯対策事業計画の設定とは何ですか?
定義特殊土壌地帯対策事業計画の設定とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を…」で始まります。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096 - 本サイト収録
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/3
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。