特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第2条(特殊土壌地帯の指定)
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。
- 2.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
特殊土壌地帯の指定とは何ですか?
定義特殊土壌地帯の指定とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条に定められた規定で、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条(特殊土壌地帯の指定)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条の条文原文は「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特…」で始まります。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第1条です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条です。
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- 正式書式
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096 - 本サイト収録
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/2
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