外務人事審議会令 第3条(委員の欠格)
- 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
- 一国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 二政党の役員
この条文の基本情報
委員の欠格とは何ですか?
定義委員の欠格とは、外務人事審議会令第3条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務人事審議会令第3条(委員の欠格)は、日本の外務人事審議会令に含まれる条文です。
- 外務人事審議会令第3条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。」で始まります。
- 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
- 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務人事審議会令第3条の前の条は外務人事審議会令第2条です。
- 外務人事審議会令第3条の次の条は外務人事審議会令第3条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000101 - 本サイト収録
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000101/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。