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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外務人事審議会令

  • 昭和二十七年政令第百一号・政令・公布 昭和27年4月10日・本則10条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務人事審議会令の法令番号は昭和二十七年政令第百一号です。
  2. 外務人事審議会令の法令種別は政令です。
  3. 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
  4. 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務人事審議会令は全 18 条です。
  6. 外務人事審議会令の内訳は本則 10 条、附則 8 条です。
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第3条の2(臨時委員)別タブで開く ›

外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。

2臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

3臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。

4臨時委員は、非常勤とする。

5前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に、会長を置く。

2会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。

3会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

第4条の2(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事一人を置く。

2幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(会議)別タブで開く ›

審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

4審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。

5臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の外務人事審議会令(以下この条において「新外務人事審議会令」という。)第一条の二第一項の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新外務人事審議会令第二条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同一の期間とする。

2この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、新外務人事審議会令第四条第二項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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