外務人事審議会令 第5条(会議)
- 審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。
- 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3.審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。
- 5.臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、外務人事審議会令第5条に定められた規定で、「審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務人事審議会令第5条(会議)は、日本の外務人事審議会令に含まれる条文です。
- 外務人事審議会令第5条の条文原文は「審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。」で始まります。
- 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
- 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務人事審議会令第5条の前の条は外務人事審議会令第4条の2です。
- 外務人事審議会令第5条の次の条は外務人事審議会令第6条です。
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- 正式書式
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000101 - 本サイト収録
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000101/5
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