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外務人事審議会令 第5条(会議)

  1. 審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。
  2. 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  3. 3.審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。
  5. 5.臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、外務人事審議会令第5条に定められた規定で、「審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務人事審議会令第5条(会議)は、日本の外務人事審議会令に含まれる条文です。
  2. 外務人事審議会令第5条の条文原文は「審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。」で始まります。
  3. 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
  4. 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務人事審議会令第5条の前の条は外務人事審議会令第4条の2です。
  6. 外務人事審議会令第5条の次の条は外務人事審議会令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000101
  • 本サイト収録外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000101/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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