外務人事審議会令 第4条の2(幹事)
- 審議会に、幹事一人を置く。
- 2.幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、外務人事審議会令第4条の2に定められた規定で、「審議会に、幹事一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務人事審議会令第4条の2(幹事)は、日本の外務人事審議会令に含まれる条文です。
- 外務人事審議会令第4条の2の条文原文は「審議会に、幹事一人を置く。」で始まります。
- 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
- 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務人事審議会令第4条の2の前の条は外務人事審議会令第4条です。
- 外務人事審議会令第4条の2の次の条は外務人事審議会令第5条です。
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- 正式書式
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000101 - 本サイト収録
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000101/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。