外務人事審議会令 第3条の2(臨時委員)
- 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
- 2.臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
- 3.臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
- 4.臨時委員は、非常勤とする。
- 5.前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。
この条文の基本情報
臨時委員とは何ですか?
定義臨時委員とは、外務人事審議会令第3条の2に定められた規定で、「外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務人事審議会令第3条の2(臨時委員)は、日本の外務人事審議会令に含まれる条文です。
- 外務人事審議会令第3条の2の条文原文は「外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。」で始まります。
- 外務人事審議会令の公布日は昭和27年4月10日です。
- 外務人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務人事審議会令第3条の2の前の条は外務人事審議会令第3条です。
- 外務人事審議会令第3条の2の次の条は外務人事審議会令第4条です。
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- 正式書式
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000101 - 本サイト収録
外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000101/3_2
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