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ユネスコ活動に関する法律施行令 第1条(援助の種類)

あつ

この条文の基本情報

援助の種類とは何ですか?

定義援助の種類とは、ユネスコ活動に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「あつ」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律施行令第1条(援助の種類)は、日本のユネスコ活動に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律施行令第1条の条文原文は「あつ」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律施行令第1条は第一章 ユネスコ活動に対する援助に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律施行令第1条の次の条はユネスコ活動に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000212
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000212/1

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