ユネスコ活動に関する法律施行令 第1条(援助の種類)
あつ
この条文の基本情報
援助の種類とは何ですか?
定義援助の種類とは、ユネスコ活動に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「あつ」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律施行令第1条(援助の種類)は、日本のユネスコ活動に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第1条の条文原文は「あつ」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第1条は第一章 ユネスコ活動に対する援助に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
- ユネスコ活動に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第1条の次の条はユネスコ活動に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000212 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000212/1