ユネスコ活動に関する法律施行令 第2条(援助を与えることができる事業の要件)
- 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
- 一法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
- 二直接又は間接に営利を目的としないこと。
この条文の基本情報
援助を与えることができる事業の要件とは何ですか?
定義援助を与えることができる事業の要件とは、ユネスコ活動に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律施行令第2条(援助を与えることができる事業の要件)は、日本のユネスコ活動に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第2条は第一章 ユネスコ活動に対する援助に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
- ユネスコ活動に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第2条の前の条はユネスコ活動に関する法律施行令第1条です。
- ユネスコ活動に関する法律施行令第2条の次の条はユネスコ活動に関する法律施行令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000212 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000212/2