内閣法制局設置法施行令 第1条(第一部の所掌事務等)
第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
第一部の所掌事務等とは何ですか?
定義第一部の所掌事務等とは、内閣法制局設置法施行令第1条に定められた規定で、「第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第1条(第一部の所掌事務等)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第1条の条文原文は「第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第1条の次の条は内閣法制局設置法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/1
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