内閣法制局設置法施行令 第1条の2
- 第一部に憲法資料調査室を置く。
- 2.憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
- 一憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
- 二前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
- 三前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
- 3.憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第1条の2は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第1条の2の条文原文は「第一部に憲法資料調査室を置く。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第1条の2の前の条は内閣法制局設置法施行令第1条です。
- 内閣法制局設置法施行令第1条の2の次の条は内閣法制局設置法施行令第2条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/1_2
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