内閣法制局設置法施行令 第2条(第二部の所掌事務)
第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
第二部の所掌事務とは何ですか?
定義第二部の所掌事務とは、内閣法制局設置法施行令第2条に定められた規定で、「第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第2条(第二部の所掌事務)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第2条の条文原文は「第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第2条の前の条は内閣法制局設置法施行令第1条の2です。
- 内閣法制局設置法施行令第2条の次の条は内閣法制局設置法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/2
内閣法制局設置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。