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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣法制局設置法施行令

  • 昭和二十七年政令第二百九十号・政令・公布 昭和27年7月31日・本則13条/附則32条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第二百九十号です。
  2. 内閣法制局設置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法施行令は全 45 条です。
  6. 内閣法制局設置法施行令の内訳は本則 13 条、附則 32 条です。
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第1条(第一部の所掌事務等)別タブで開く ›

第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

第1条の2別タブで開く ›

第一部に憲法資料調査室を置く。

2憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。

一憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項

二前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項

三前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項

3憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

第2条(第二部の所掌事務)別タブで開く ›

第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

第3条(第三部の所掌事務)別タブで開く ›

第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項

二条約案の審査に関する事項

三法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

第3条の2(第四部の所掌事務)別タブで開く ›

第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

第5条(長官総務室の所掌事務)別タブで開く ›

長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関する事項

二長官の官印及び局印の管守に関する事項

三各部の所掌事務の連絡調整に関する事項

四公文書類の接受、発送及び保存に関する事項

五内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項

六内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項

七職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項

八予算決算及び会計に関する事項

九法令の編集その他資料の整備に関する事項

十法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項

十一前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

第6条(長官総務室の内部組織)別タブで開く ›

長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。

2総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。

3長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。

4総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。

5会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。

6各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

第6条の2別タブで開く ›

長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。

3公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

附則
本文附則

この政令は、法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

本文附則

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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