内閣法制局設置法施行令 第6条(長官総務室の内部組織)
- 長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
- 2.総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
- 3.長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
- 4.総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
- 5.会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
- 6.各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
この条文の基本情報
長官総務室の内部組織とは何ですか?
定義長官総務室の内部組織とは、内閣法制局設置法施行令第6条に定められた規定で、「長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第6条(長官総務室の内部組織)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の条文原文は「長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の前の条は内閣法制局設置法施行令第5条です。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の次の条は内閣法制局設置法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/6
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