内閣法制局設置法施行令 第6条の2
- 長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
- 3.公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第6条の2は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の2の条文原文は「長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の2の前の条は内閣法制局設置法施行令第6条です。
- 内閣法制局設置法施行令第6条の2の次の条は内閣法制局設置法施行令第7条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/6_2
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