内閣法制局設置法施行令 第7条(内閣法制局長官秘書官)
- 内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
- 2.内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
内閣法制局長官秘書官とは何ですか?
定義内閣法制局長官秘書官とは、内閣法制局設置法施行令第7条に定められた規定で、「内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第7条(内閣法制局長官秘書官)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第7条の条文原文は「内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第7条の前の条は内閣法制局設置法施行令第6条の2です。
- 内閣法制局設置法施行令第7条の次の条は内閣法制局設置法施行令第8条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/7
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