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内閣法制局設置法施行令 第7条(内閣法制局長官秘書官)

  1. 内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
  2. 2.内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

内閣法制局長官秘書官とは何ですか?

定義内閣法制局長官秘書官とは、内閣法制局設置法施行令第7条に定められた規定で、「内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法施行令第7条(内閣法制局長官秘書官)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 内閣法制局設置法施行令第7条の条文原文は「内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。」で始まります。
  3. 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法施行令第7条の前の条は内閣法制局設置法施行令第6条の2です。
  6. 内閣法制局設置法施行令第7条の次の条は内閣法制局設置法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290
  • 本サイト収録内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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