内閣法制局設置法施行令 第3条の2(第四部の所掌事務)
第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
第四部の所掌事務とは何ですか?
定義第四部の所掌事務とは、内閣法制局設置法施行令第3条の2に定められた規定で、「第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第3条の2(第四部の所掌事務)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の2の条文原文は「第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係…」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の2の前の条は内閣法制局設置法施行令第3条です。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の2の次の条は内閣法制局設置法施行令第4条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/3_2
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