内閣法制局設置法施行令 第3条(第三部の所掌事務)
- 第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
- 二条約案の審査に関する事項
- 三法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
この条文の基本情報
第三部の所掌事務とは何ですか?
定義第三部の所掌事務とは、内閣法制局設置法施行令第3条に定められた規定で、「第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法施行令第3条(第三部の所掌事務)は、日本の内閣法制局設置法施行令に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の条文原文は「第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣法制局設置法施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の前の条は内閣法制局設置法施行令第2条です。
- 内閣法制局設置法施行令第3条の次の条は内閣法制局設置法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000290 - 本サイト収録
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000290/3
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