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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第1条(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第三条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
  2. 一防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十七条若しくは第七十九条第一項の規定による出動待機命令(以下「出動待機命令」という。)を受けている場合又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置、同法第七十七条の四の規定による国民保護等派遣若しくは同法第七十九条の二の規定による情報の収集を命ぜられている場合
  3. 二職員が長期にわたり自衛隊法第八十一条の二の規定による警護出動を命ぜられている場合
  4. 三職員が長期にわたり自衛隊法第八十三条、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合
  5. 四職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合
  6. 五職員が所在不明となつた場合
  7. 六職員が心身故障の状態にあるため、防衛大臣の定める基準に基づき、防衛大臣の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合

この条文の基本情報

職員の指定する者に給与を支払うことができる場合とは何ですか?

定義職員の指定する者に給与を支払うことができる場合とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の条文原文は「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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