防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第1条の2(給与の留守宅渡)
- 防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
- 2.留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
- 3.留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
- 4.第一項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前二項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
給与の留守宅渡とは何ですか?
定義給与の留守宅渡とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2(給与の留守宅渡)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/1_2
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