防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第2条(疾病等に準ずる特別の場合)
- 法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
- 一職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
- 二職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合
- 三職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの
この条文の基本情報
疾病等に準ずる特別の場合とは何ですか?
定義疾病等に準ずる特別の場合とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条(疾病等に準ずる特別の場合)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条の2です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第2条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。