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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第10条の2

  1. 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
  2. 2.準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。
  3. 3.準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  4. 一新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
  5. 二その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
  6. 三その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に新たに俸給表の適用を受ける職員となり、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
  7. 四新たに俸給表の適用を受ける職員となり、かつ、当該適用を受けることとなつた日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用を受けることとなつた日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、当該該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(次号に掲げる職員を除く。)当該異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつた日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
  8. 五新たに俸給表の適用を受ける職員となつた職員で、当該適用を受けることとなつた日の前日に特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用を受けることとなつた日前から引き続き勤務していたものとした場合に、特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなる職員当該特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
  9. 六前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として防衛大臣が認めるもの別に防衛大臣が定める額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の2は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の2の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/10_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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