防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第11条(宿日直手当)
- 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)における次に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
- 一看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
- 二救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務
- 三救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
- 2.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
宿日直手当とは何ですか?
定義宿日直手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条(宿日直手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の4です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/11
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