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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第11条の2(管理職員特別勤務手当)

  1. 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
  2. 2.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
  3. 一俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員一万二千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一万千円)
  4. 二俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員一万円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、九千円)
  5. 三俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員八千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七千五百円)
  6. 四俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員七千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、六千円)
  7. 五俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千円)
  8. 3.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第二号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
  9. 一前項第一号に掲げる職員六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千五百円)
  10. 二前項第二号に掲げる職員五千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、四千五百円)
  11. 三前項第三号に掲げる職員四千三百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千八百円)
  12. 四前項第四号に掲げる職員三千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千円)
  13. 五前項第五号に掲げる職員三千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、二千五百円)
  14. 4.前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文の基本情報

管理職員特別勤務手当とは何ですか?

定義管理職員特別勤務手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2(管理職員特別勤務手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/11_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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