防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条の2(航海手当を支給する場合)
- 乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
- 一当該艦船がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。)従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日
- 二当該艦船がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日
- 三当該艦船がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となつた場合その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となつた日までの日
- 四艦船以外の船舶が艦船となつた場合その艦船となつた日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となつた日において入港していた港を離れていた日
- 五艦船がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となつた場合その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となつた日までの日
- 2.前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
この条文の基本情報
航海手当を支給する場合とは何ですか?
定義航海手当を支給する場合とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の2に定められた規定で、「乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の2(航海手当を支給する場合)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の2の条文原文は「乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の3です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/12_2
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