防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条の5(特定管理職員としない職員)
- 法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職以外の官職を占める職員
- 一一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
- 二一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
- 三一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
- 四一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
- 五一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
- 六一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
- 七一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
- 二一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が一級の職員
- 三特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員
- 四第一号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第二項の俸給表(以下「第二号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員
- 五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員
- 一休職にされている職員のうち、法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員
- 二国際連合派遣自衛官
- 三派遣職員
この条文の基本情報
特定管理職員としない職員とは何ですか?
定義特定管理職員としない職員とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5に定められた規定で、「法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5(特定管理職員としない職員)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5の条文原文は「法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の6です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/12_5
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