防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条の4(営外手当の減額方法)
法第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第七条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
この条文の基本情報
営外手当の減額方法とは何ですか?
定義営外手当の減額方法とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4(営外手当の減額方法)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4の条文原文は「法第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の5です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/12_4
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