防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条の7(勤勉手当基礎額の加算)
前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
この条文の基本情報
勤勉手当基礎額の加算とは何ですか?
定義勤勉手当基礎額の加算とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7に定められた規定で、「前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7(勤勉手当基礎額の加算)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7の条文原文は「前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の6です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/12_7
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