防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第13条(俸給の特別調整額等の支給方法)
- 職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
- 2.自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
- 3.自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
この条文の基本情報
俸給の特別調整額等の支給方法とは何ですか?
定義俸給の特別調整額等の支給方法とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条(俸給の特別調整額等の支給方法)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条の条文原文は「職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条の7です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/13
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