防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第14条(食事の無料支給)
- 次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
- 一自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
- 二乗組員である陸曹長等及び海曹長等
- 三自衛官候補生
- 四訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
- 五防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
- 六生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)
- 2.前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
- 一出動を命ぜられている場合
- 3.1_2 出動待機命令を受けている場合
- 4.1_3 自衛隊法第八十二条の規定による行動を命ぜられている場合
- 二災害派遣等を命ぜられている場合
- 三乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
- 四宿営を必要とする部隊演習の場合
- 5.4_2 引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
- 6.4_3 高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
- 五週番勤務を命ぜられた場合
- 7.5_2 引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
- 六本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
- 8.乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
- 9.職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
この条文の基本情報
食事の無料支給とは何ですか?
定義食事の無料支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条(食事の無料支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条の条文原文は「次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第13条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/14
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