防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第20条(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
- 法第二十七条の二第一項に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。以下この条及び第二十四条において同じ。)としての在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官としての在職期間が二十年以上となる者とする。
- 一自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じて、自衛官以外の者となり、その後再び自衛官となり退職した場合における当該自衛官以外の者となつていた期間
- 二法第二十七条の二第一項第二号に該当する者の退職の日から同日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日までの期間
- 2.前項の規定による自衛官としての在職期間の計算は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)と、同項第一号に掲げる期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)又は同項第二号に掲げる期間を合算して行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間及び同項第一号に掲げる期間に限る。)を除くものとする。
- 一在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、自衛隊法その他の法令の規定により失職した場合その失職した日
- 二在職期間中の行為に関し自衛隊法その他の法令の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合その処分を受けた日
- 3.法第二十七条の二第一項第二号ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。
この条文の基本情報
若年定年退職者給付金を支給する者の範囲とは何ですか?
定義若年定年退職者給付金を支給する者の範囲とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第二十七条の二第一項に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の6です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/20
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