防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第21条(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
- 法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
- 一退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額
- 二退職の日において昇任をした若年定年退職者当該昇任前の俸給月額
この条文の基本情報
若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等とは何ですか?
定義若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第20条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第21条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/21
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