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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第24条の3(刑に処せられた場合の所得金額の計算)

  1. 法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その期間の各年における所得金額の合計額
  3. 二その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額

この条文の基本情報

刑に処せられた場合の所得金額の計算とは何ですか?

定義刑に処せられた場合の所得金額の計算とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3に定められた規定で、「法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3(刑に処せられた場合の所得金額の計算)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3の条文原文は「法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の2です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/24_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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