防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第24条の4(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)
法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
この条文の基本情報
若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情とは何ですか?
定義若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4に定められた規定で、「法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4の条文原文は「法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/24_4
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