防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第24条の5(退職の日に昇任した者の定年)
退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第一項第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
この条文の基本情報
退職の日に昇任した者の定年とは何ですか?
定義退職の日に昇任した者の定年とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5に定められた規定で、「退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第一項第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5(退職の日に昇任した者の定年)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5の条文原文は「退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第一項第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の4です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の5の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/24_5
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。