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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第25条の2(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)

前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。

この条文の基本情報

学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病とは何ですか?

定義学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2に定められた規定で、「前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2の条文原文は「前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/25_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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