防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第25条の3(防衛大臣の諮問する審議会等)
法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
この条文の基本情報
防衛大臣の諮問する審議会等とは何ですか?
定義防衛大臣の諮問する審議会等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3に定められた規定で、「法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3(防衛大臣の諮問する審議会等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3の条文原文は「法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の2です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の3の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/25_3
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