防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第5条(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
- 法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。
- 一公務上死亡した職員
- 二公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
この条文の基本情報
その者の事情によらないで退職した職員の範囲とは何ですか?
定義その者の事情によらないで退職した職員の範囲とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第5条(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第5条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第4条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第5条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/5
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