防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の11(昇給日等)
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第六条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。
この条文の基本情報
昇給日等とは何ですか?
定義昇給日等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の11に定められた規定で、「法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の11(昇給日等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の11の条文原文は「法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の11の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の10です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の11の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の12です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_11
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