防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の18(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
- 医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。)に対する法第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
- 2.法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例とは何ですか?
定義医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18に定められた規定で、「医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18の条文原文は「医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の17です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_18
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