防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の19(委任規定)
第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19に定められた規定で、「第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19(委任規定)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19の条文原文は「第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の18です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の20です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_19
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