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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の2(事務官等の職務の級の決定基準)

  1. 自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
  2. 2.自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

この条文の基本情報

事務官等の職務の級の決定基準とは何ですか?

定義事務官等の職務の級の決定基準とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の2に定められた規定で、「自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の2(事務官等の職務の級の決定基準)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の2の条文原文は「自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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