防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の22(任期付研究員の号俸の決定基準)
法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
任期付研究員の号俸の決定基準とは何ですか?
定義任期付研究員の号俸の決定基準とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の22に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の22(任期付研究員の号俸の決定基準)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の22の条文原文は「法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の22の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の21です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の22の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の23です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_22
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