防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の8(号俸決定の特例)
前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。
この条文の基本情報
号俸決定の特例とは何ですか?
定義号俸決定の特例とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8に定められた規定で、「前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8(号俸決定の特例)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8の条文原文は「前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の7です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_8
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