防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の9(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
この条文の基本情報
事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準とは何ですか?
定義事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9に定められた規定で、「一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9の条文原文は「一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の8です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の9の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_9
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。