防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第7条(特に勤務したものとみなされる場合)
- 次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
- 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
- 二職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消しに係る免職又は停職のために勤務しなかつた日
- 三職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかつた日
この条文の基本情報
特に勤務したものとみなされる場合とは何ですか?
定義特に勤務したものとみなされる場合とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条(特に勤務したものとみなされる場合)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条の条文原文は「次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。