防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の25(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
- 次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
- 一法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)法第八条
- 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項、第六条の二第二項又は第七条第二項
- 三国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項
この条文の基本情報
定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算とは何ですか?
定義定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25の条文原文は「次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_25
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